PitLogサービス利用規約

本規約は、株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ(以下「当社」といいます。)が、本サービス(第2条で定義します。)を提供するに際して、その利用者(以下「契約者」といいます。)との間の契約関係(以下「本契約」といいます。)を定めます。

第1条(目的及び適用)

  1. 本規約は、本サービスの利用に関する契約者と当社との間の契約(以下「本契約」といいます。)についての権利義務関係の設定を目的とし、契約者と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。当社と契約者との間において、本規約は、本契約の内容になります。
  2. 本サービスの提供は、契約者が、本規約の全文を確認し、かつ、本契約の締結手続(第3条に規定します。)を含むその全ての適用に同意したことを前提条件とします。このような同意がない限り、契約者は、本サービスを利用してはなりません。本サービスを利用したとき、契約者は本規約の全文を確認し、かつ、その全ての適用に同意したものとみなします。
  3. 本規約及びその別紙は、本契約の内容を構成します。本規約と別紙の規定に抵触又は矛盾があるときには、別紙の内容が優先します。
  4. 本規約の他の条項で「本規約」又は「本契約」というとき、別紙及びその内容を含むものとします。

第2条(定義)

  1. 本規約において、次の用語は、次の意味をそれぞれ有するものとします。
    1. 本サービス」とは、PitLog及びPitLog Mobileをいう。
    2. PitLog」とは、修理対象車両の修理に関連して、契約者が運営する修理工場に設置されたピット監視カメラの映像を契約者の顧客がリアルタイム閲覧可能なクラウド型映像配信サービス及びPitLogを提供するに際して必要なAIカメラ設置及びシステム提供等に関するサービスをいう。その詳細は別紙1で定める。
    3. PitLog Mobile」とは、修理対象車両の修理に関連して、契約者が運営する修理工場にて修理作業を行う者により撮影された映像を契約者の顧客が閲覧可能なクラウド型映像配信サービスをいう。
    4. 販売店」とは、当社と契約の上、本サービスの販売支援を行うものをいう。
    5. 顧客」とは、契約者に修理対象車両の修理を依頼する者であって、本サービスの利用の許諾をされた車両の所有者をいう。
    6. 修理工場」とは、契約者が運営する車両修理工場をいう。
    7. 修理対象車両」とは、顧客が契約者に対して修理を依頼する車両をいう。
    8. 本サービス構成物」とは、本サービスを構成する又は本サービスの提供に必要となる有体物及び無体物(ハードウェア、ソフトウェア、システム、デモ、データ、マニュアル並びに画像、音声、動画及びテキスト等のコンテンツを含みます。)をいう。
    9. 本クレデンシャル」とは、契約者が本サービスを利用する際の認証に用いるID、パスワードその他の情報をいう。
    10. 当社環境」とは、本契約に基づき、当社が、本サービスを提供するためのコンピュータ、電気通信設備その他のハードウェア及びソフトウェア(第三者から借り受け、又は第三者から利用のための提供を受けているものを含む。)をいう。
    11. 契約者環境」とは、本契約に基づき、契約者が、本サービスを利用するためのコンピュータ、電気通信設備その他のハードウェア及びソフトウェア(第三者から借り受け、又は第三者から利用のための提供を受けているものを含む。)をいう。
    12. 免責事由」とは、戦争、暴動、反乱、テロ行為、内乱、停電・通信回線の障害、天災(地震、台風、津波等を含む。)、法令の制定改廃その他いずれの当事者の責めに帰すことができない事由をいう。

第3条(本契約の申込み)

  1. 本契約の締結を希望される方(以下「申込者」といいます。)は、本サービスの申込みに際して、当社所定の手続にしたがって、当社又は当社が指定する販売店に当社所定の書面(以下「本申込書」といいます。)を提出する方法によって、本契約の申込み(以下「利用申込み」といいます。)をしなければなりません。
  2. 申込者は、当社に対し、申込書の提出時点で、次の各号の事項の真実性を表明し保証します。
    1. 申込者が、本契約を締結する正当な権限を有すること
    2. 申込者が、本規約の全文を確認し、その全ての適用に同意したこと
    3. 申込者が、当社に対し、本サービスの利用の承諾の検討に影響を与え得る重要な事実を全て開示したこと
    4. 申込書の記載内容その他申込者から当社に対し開示された事項がいずれも真実であること
    5. 申込者が、過去に当社との間の契約に違反した者でないこと
    6. 申込者が反社会的勢力(第18条で定義します。)に該当する者又は関与する者でないこと
  3. 当社が、利用申込みを承諾する場合には、当社所定の手続により、本クレデンシャルを発行します。これらの発行の事実が申込者に通知された時点において、本契約が成立するものとします。
  4. 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、利用申込みを承諾しなかったものとします。
    1. 当社が、申込者に対し、利用申込みを承諾しない旨を通知したとき。この場合、当社は、申込者に対し、その理由を開示する義務を負いません。
    2. 申込書の到達後、14日以内に、当社が、申込者に対し、その申込みの承諾の有無を通知しないとき。

第4条(登録情報の変更)

  1. 契約者は、本申込書に記載した情報及び当社が指定するその他の情報(以下「登録情報」といいます。)を提供しなければなりません。
  2. 契約者は、当社から求められた場合には、登録情報の内容の真実性を証明する書類を提示しなければなりません。
  3. 契約者は、登録内容に変更があった場合、その変更内容を遅滞なく当社に通知しなければなりません。この場合、前項の規定を準用するものとします。

第5条(本サービスの提供)

  1. 当社は、本サービスを善良な管理者の注意をもって、契約者又はサービス内容に応じて顧客に対して、提供します。
  2. 当社は、裁量により、当社関係者その他の第三者に対し、本サービスの提供及びそれに関連する業務の全部又は一部を、委託できるものとします。

第6条(本サービスの提供停止等)

  1. 当社環境の定期点検、保守または工事を行う場合、当社は、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、当社は契約者に対し、サービス停止の旨および停止期間を、3営業日前までに通知します。
  2. 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの事由に該当する場合、当社は契約者に対する事前の通知なく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
    1. 免責事由により本サービスの提供が困難な場合
    2. 当社環境の点検、保守又は工事作業等を緊急に行う必要がある場合
    3. 契約者環境が人為的な事故により利用困難となった場合
    4. 契約者が本規約のいずれかの条項に違反した場合、又は違反のおそれがあると当社が判断した場合
    5. 本サービスが利用する第三者のサービスの提供が停止された場合
    6. その他、当社が本サービスの全部又は一部の提供を停止する必要があると判断した場合
  3. 当社は、裁量により、いつでも、本サービスの機能追加、品質維持及び品質向上を目的として、本サービスの全部又は一部、又は利用料金を変更することができるものとします。障害対応時の緊急リリースその他利用者一般の利益となる変更を除き、変更に関して事前に利用者に通知します。なお、当社は、本サービスの変更により、変更前と同等の機能及びサービス内容が維持されることを保証するものではありません。
  4. 当社は、裁量により、いつでも理由のいかんを問わず、本サービスの全部または一部を廃止できるものとします。本サービスの全部を廃止する場合、当社は契約者に対し、終了日の60日前までに廃止の旨を通知します。ただし、免責事由の発生により本サービスの提供が困難となった場合には、直ちに本サービスを廃止することができるものとします。

第7条(本サービスの保証)

  1. 本規約に明示の定めがあるときを除き、当社は、契約者に対し、本サービスについて、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、契約者が期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、本サービスの利用が、契約者が適用を受ける全ての法令に適合することを含むいかなる事項について、法令上のものであるかを問わず、いかなる保証もしません。
  2. 契約者は、本サービスの利用及び本サービスに関する一切の行為及びその結果について自ら責任を負わなければなりません。

第8条(利用料金)

  1. 契約者は、本サービスの提供の対価として、別紙1及び2で定める利用料金を、当社が別途指定する方法により、当社に支払わなければなりません。
  2. 当社は、本規約において別段の定めがある場合を除き、受領した利用料金を返還する義務を負わないものとします。
  3. 前2項の定めにかかわらず、契約者が、販売店を介して本申込みをした場合、利用料金の額及び支払方法については、契約者は、販売店の指示に従わなければなりません。

第9条(利用環境の整備)

  1. 契約者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な契約者環境を保持し管理しなければなりません。
  2. 当社は、契約者に対し、本サービスの提供に必要なPoE対応のIPカメラ(以下、「AIカメラ」といいます。)を、当社が別途指定する方法により、販売します。
  3. 契約者は、本サービスがピットにおける修理作業の内容を撮影及び配信することをその内容とすることに鑑み、顧客及び自らの従業員に本サービスの内容を周知徹底するとともに当社又は販売店からの要請がある場合には、当社所定の同意をこれらの者から得なければなりません。

第10条(アクセス管理)

  1. 契約者は、第三者に、その正当な権限の範囲を超えて、本サービスを利用させてはなりません。
  2. 契約者は、本クレデンシャルについて、次の各号の義務を負います。
    1. 第三者に開示又は漏洩しないこと
    2. パスワードの設定、暗号化又はアクセス制限等、その秘密性を保持するための合理的な措置を講じること
    3. 漏洩又はそのおそれが生じたときには、当社に対し、その旨を、直ちに通知すること
  3. 契約者に付与された本クレデンシャルを認証に用いた本サービスへのアクセスがあったとき、当該アクセスは、契約者により行われたとみなし、契約者は、当社に対し、これにより生じた損害の全てを賠償しなければなりません。
  4. 契約者は、正当な権限を付与された当社の管理領域以外にアクセスしてはならず、また、その試みをしてはなりません。
  5. 契約者は、他の利用者のクレデンシャルについて、取得、利用、第三者への開示又は漏洩をしてはなりません。

第11条(契約者の義務)

  1. 契約者は、本契約の他の規定に加えて、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれのある行為をしてはなりません。
    1. 法令又は公序良俗に反する行為
    2. 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
    3. 本サービス構成物(本条においてはこれに接続される契約者環境を含みます。以下同じ)について、次の各行為をすること
      1. 本サービス構成物を自らの業務目的以外に使用又は利用すること
      2. 本サービス構成物を他のサービス又は製品と組みあわせて、自ら直接又は間接に使用若しくは利用し、又は、第三者に対し直接又は間接に提供すること
      3. 本サービス構成物に関する情報、音声、動画及び画像などを、当社の許可なく、他社ウェブサイト及びSNSなどに掲載すること
      4. 本サービス構成物が利用し又はこれを構成するネットワーク又はシステムなどに過度な負荷をかけること
      5. 不正アクセス、クラッキングその他本サービス構成物の提供又は使用若しくは利用に支障を与えること
      6. 本サービス構成物について、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルその他の解析をすること
      7. 本サービス構成物に不正なデータ又は命令を入力すること
      8. 本サービス構成物に関連して不正にデータを取得すること
      9. 本サービス構成物を用いた当社の事業活動を妨害すること
    4. 本サービスの全部又は一部を自らの修理工場における修理の目的以外の商業目的で、使用方法を問わず利用する行為(それらの準備を目的とした行為も含みます。)
    5. 当社による本サービスの提供を妨害するおそれのある行為
    6. 当社の定める利用条件、利用環境、操作手順等に従わない行為
    7. その他、当社が不適切と判断する行為

第12条(監査条項)

  1. 契約者は、当社が本契約の遵守状況について報告を求めた場合、いつでも書面その他当社が指定した方法による報告をしなければなりません。
  2. 当社は次の各号に従い、本契約の遵守状況について監査を行うことできるものとします。
    1. 契約者は、当社が本サービスの利用に関して本契約の遵守を確認するために監査を行う場合、これを受ける義務を負います。監査を実施する場合、当社は契約者に対して少なくとも30日前に書面で通知します。
    2. 契約者は、当社が監査を実施する際に、本サービスの利用に関連する記録、システム、プロセス、及びその他の関連資料を提供し、協力する義務を負います。監査は、当社又はその指定する第三者によって実施され、当社は、契約者の業務に過度な支障をきたさないよう配慮します。
    3. 監査に係る費用は、原則として当社が負担しますが、契約者の違反が発見された場合、契約者は監査費用を負担しなければなりません。

第13条(知的財産権)

  1. 本サービス構成物の著作権その他の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。以下同じ。)は、全て当社及び当社がライセンスを許諾している第三者に帰属します。
  2. 本契約に基づく本サービスの使用又は利用許諾は、本サービスの使用に必要な範囲を超えて、当社ウェブサイト又は本サービスに関する、当社又は当社にライセンスを許諾している者による知的財産権に関する利用許諾を意味しないものとします。

第14条(第三者からのクレーム)

  1. 契約者は、次の各号のいずれかに該当するとき、自己の責任と負担で、当社及び当社関係者を保護し、各号の事由より被った損害(合理的な弁護士費用を含みます。)の全てを補償し、賠償しなければなりません。
    1. 本サービスの利用に起因又は関連して、契約者が第三者の権利又は利益を侵害するなどしたことを理由として、当社又は当社関係者に対し、第三者からクレーム又は請求などがされたとき
    2. 契約者がその重大性を問わず、本契約に違反したことにより当社に損害が発生したとき
  2. 契約者は、前項各号に該当するとき、当社の求めに応じ、自らの費用と責任により、当社の防御又は損害軽減のための対応に必要な情報を提供するとします。

第15条(責任の制限)

  1. 当社は、次のいずれかに起因又は関連して、契約者、ユーザ又は第三者が被った損害について、一切の責任を負いません。ただし、本項は、当該損害が当社の故意又は重過失のみによって生じたときには適用されません。
    1. 本契約の期間満了又は解除
    2. 本サービスの提供、提供中断、提供停止、提供終了又は変更
    3. 契約者による本契約の違反(重大性は問いません。)
    4. 免責事由を含む当社の責めに帰すことができない事由による本サービスの全部又は一部の利用不能
    5. 免責事由を含むその他本サービスに関して生じた当社の責めに帰すべからざる事由
  2. 前項の規定にかかわらず、当社が、契約者に対し、何らかの損害賠償責任を負うとき、その範囲及び額は、次の各号のとおりとします。
    1. 損害の範囲は、契約者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限られます。第三者の特別損害、逸失利益、偶発的損害、結果的損害、又は懲罰的損害は、それらの予見又は予見可能性の有無にかかわらず、損害の範囲に含まれません。
    2. 損害額は、当該損害発生の原因となる出来事からさかのぼって12か月間に契約者が、当社に対し、本サービスに関連して支払った金額を上限とします。

第16条(有効期間)

  1. 本契約の期間(以下「有効期間」といいます。)は、本申込書記載の開始日その他と契約者と当社が別途合意した日を始期とし、申込書記載の満了日を終期とします。ただし、1年間を最低利用期間とし、有効期間が1年未満の場合には、当事者間に別段の合意がある場合を除いて、終期を始期から1年として契約が成立するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、一方当事者が、他方当事者に対し、有効期間の終期の30日前(ただし、当該日が当社の営業日でないときは、その直前の営業日)までに、本契約を更新しない旨を通知しない限り、本契約の期間の満了日経過時に自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

第17条(契約者による解除)

  1. 契約者は、当社に対し、次の各号のいずれかの方法により、意思表示をすることで、将来に向けて、本契約を解約できます。
    1. 直接又は販売店を通じて、有効期間の満了日の30日前(ただし、当該日が当社の営業日でないときは、その直前の営業日。以下次号及び次項について同じ。)までに、当社所定の書式を用いて通知したとき
    2. 当社所定のウェブサイトを通じて、有効期間の満了日の30日前までに、当社が指定する方法で通知したとき
  2. 契約者は、前条第2項により本契約が更新された場合、当社に対し、次の各号のいずれかの方法により、意思表示をすることで、将来に向けて、本契約を解約できます。
    1. 直接又は販売店を通じて、解約を希望する日の30日前までに、当社所定の書式を用いて通知したとき
    2. 当社所定のウェブサイトを通じて、解約を希望する日の30日前までに、当社が指定する方法で通知したとき

第18条(当社による解除)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に催告することなく、直ちに、本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
    1. 契約者がその重大性を問わず、本契約に違反したとき
    2. 第三者から差押え、仮差押え、競売、破産、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始などの申立てを受けたとき、又は自ら破産手続、民事再生手続、特定調停、特別清算若しくは会社更生手続の開始などの申立てをしたとき
    3. 自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなるなど支払停止状態に至ったとき
    4. 租税公課を滞納し督促を受け、又は租税債権の保全処分を受けたとき
    5. 所轄官庁から営業停止処分又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分などを受けたとき
    6. 解散、減資、事業の廃止、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をしたとき、又は買収されたとき
    7. 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対し、30日以上応答がないとき
    8. その他、当社が本契約の継続を適当でないと合理的に判断したとき
    9. その他前各号に準ずる行為があったとき

第19条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを本契約の期間中、表明し保証するものとします。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当すること
    2. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    5. 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 契約者が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をした、又はそのおそれがあることが判明した場合には、当社は、契約者に対して催告することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は契約者に対して損害賠償責任を負わないものとします。

第20条(秘密保持義務)

  1. 本契約において「秘密情報」とは、当社が契約者に対する開示に当たり、書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明した上で開示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を意味するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
    1. 既に公知の情報及び開示後受領者の責めによらず公知になった情報
    2. 本サービスにより知り得た以前から保有していた情報
    3. 本サービスにより知り得た情報に依存せずに独自に開発・発見した情報
    4. 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
  3. 契約者は、当社から開示を受けた秘密情報を厳に秘密として扱うものとし、当社の事前の書面による承諾なく、当該秘密情報を本契約上の権利の行使又は義務の履行以外に使用してはならず、第三者に開示又は漏洩してはなりません。契約者は、本契約が終了したとき、又は当社の求めがあるときは、自らの管理下にある秘密情報を削除するとともに、当社から提供を受けた秘密情報の記録媒体(その複製物を含む。)を当社の指示に従い、返還又は削除しなければなりません。

第21条(契約終了後の措置)

  1. 本契約終了の効果は将来に渡ってのみ生じるものとします。本契約の解除は、解除をした当事者からされた当事者に対する法的救済の追及を妨げないものとします。
  2. 契約者は、本契約が終了した場合、直ちに本サービスの利用を終了しなければならず、以後、本サービスを利用してはなりません。
  3. 第16条の最低利用期間の途中で本契約が解約又は解除される場合、契約者は、当社に対し、最低利用期間の残期間についての利用料金を支払わなければなりません。
  4. 当社は、本サービスの提供に関し取得した映像およびデータについては、1ヶ月間保有した後に消去できるものとします。
  5. 本契約終了後も、本条及び次の各号の規定は当事者間で継続して効力を有します。ただし、個別の条項に期間の定めがある場合には、当該期間に限り有効とします。
    1. 第7条(本サービスの保証)
    2. 第10条(アクセス管理)第3項
    3. 第12条(監査条項)
    4. 第13条(知的財産権)
    5. 第14条(第三者からのクレーム)
    6. 第15条(責任の制限)
    7. 第18条(反社会的勢力の排除)第3項
    8. 第19条(秘密保持義務)
    9. 第22条(期限の利益の喪失)
    10. 第24条(相殺の禁止)
    11. 第25条(契約上の地位等の譲渡)
    12. 第26条(準拠法)
    13. 第27条(紛争の解決)

第22条(期限の利益の喪失)

契約者は、本契約が終了したとき又は当社が本契約を終了させることができる事由が発生したとき、当社に負担する一切の債務について、期限の利益を当然に喪失し、当該契約者に対し、当該債務を直ちに弁済しなければなりません。

第23条(本規約の変更)

  1. 当社は、本契約の目的に反しない範囲で、その裁量により、本規約をいつでも変更できます。ただし、本規約が、民法第548条の2以下の規定の適用を受けるとき、その変更は、同法第548条の4の規定を根拠とします。
  2. 当社は前項に基づき本規約を変更するとき、契約者に対し、次の各号の事項全てを周知又は通知します。
    1. 本規約を変更する旨
    2. 変更後の本規約の内容
    3. 変更の効力発生日
  3. 本規約の変更が、本サービスの利用者の一般の利益に適合しないとき、当社は、前項第3号の効力発生日の到来前までに、契約者に対し、前項の各号に掲げる通知事項を周知又は通知します。
  4. 契約者は、次の各号のいずれかに該当するとき、変更後の本規約の適用に同意したものとみなします。
    1. 第2項第3号の効力発生日以後に、本サービスを利用したとき
    2. 当社が、解除期間を定めて、契約者による解除を認めた場合に、その期間内に本契約を解除しなかったとき

第24条(相殺の禁止)

契約者は、契約者が当社に対して負う債務と、当社が契約者に対して本サービスに関して負う債務を相殺してはなりません。

第25条(契約上の地位等の譲渡)

  1. 契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は同契約に基づく権利及び義務の全部又は一部について、譲渡、承継(会社分割及び合併その他包括承継を含みます。)、担保目的の提供その他一切の処分(以下「譲渡等」といいます。)をしてはなりません。
  2. 契約者は、当社が本サービスに関する事業を第三者に対し譲渡等するとき、あわせて、本契約上の地位又は同契約権利及び義務の全部又は一部を当該第三者に譲渡等できることに同意します。

第26条(準拠法)

本契約は日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。

第27条(紛争の解決)

  1. 本規約の条項又は規定に定めのない事項について紛議等が生じた場合、当事者は、双方誠意をもって協議し、円満に解決するよう努めなければなりません。
  2. 本契約に起因または関連する紛争に関する訴訟その他の紛争解決手続については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものとします。

2025年10月1日